日本海洋学会細則

1.選挙細則

 

第1条      この細則は日本海洋学会会則によって定める.

第2条      選挙管理委員会は次の事業を行う.

1.      地区別評議員定数の算定.

2.      選挙の公示.

3.      立候補者および推薦候補者の受付と発表.

4.      投票および開票に関する事務.

5.      当選の確認と発表.

6.      その他選挙管理に必要な事項.

第3条      選挙管理委員長には幹事があたる.選挙管理委員は会則第22条によって会長が委嘱する.

第4条      団体,賛助会員および名誉会員を除くすべての会員(以下会員という)は役員の選挙に際し,立候補者または推薦候補者となることができる.立候補者の場合は立候補者名を,また推薦候補者の場合は推薦候補者名と推薦者名を,候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届出なければならない.選挙管理委員会は立候補者名および推薦候補者名,推薦者名を明示した選挙公報を作成する.

第5条      立候補および推薦候補以外の会員も被選挙権をもつ.

第6条      評議員の選出は次の方法による.

1.      評議員の選出は地区に分けて行う.

2.      地区の範囲は次の通りである.

北海道・東北地区(北海道および東北6県)

関東地区(関東16県)

北陸・東海地区(中部9県と三重県)

関西・中国・四国地区(三重県を除く近畿24県,山口県を除く中国4県,四国4県)

西南地区(山口県,九州7県,沖縄県)

外国地区

3.      選挙で選ぶ56名の評議員の各地区別定数は,選挙管理委員会が,最新の会員名簿に基づき,地区別会員数に比例して配分し,幹事会の承認を経て,選挙公示に明記する.

4.      会員は全地区の候補者に対し無記名投票を行う.

5.      会員の属する地区はその会員の登録によって定めるが,原則として勤務先による.

第7条        役員の選挙はすべて定数以内の連記とする.

第8条        当選者は得票数の多い順に選出され,得票同数の場合は抽籤による.

第9条        この細則の変更には評議員会の同意を要する

第10条  この細則は198341日から実施する.

附則:

1.      4条から第8条までについては1982101日から適用する.

2.      2条第1項および第6条第2項と第3項については200041日から適用する.

 

2.評議員会細則

 

第1条      評議員会は会則第16条およびその他会則に定める会務を行う.

第2条      評議員会の招集は第16条第2項に定めるほかに,評議員会構成員総数の8分の1以上から評議員会の招集を請求された場合,または第26条第3項に該当する請求があった場合には,会長はその請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない.

第3条      評議員会は評議員会構成員総数の3分の1以上の出席で成立し,決議はその過半数でなされる.

第4条      出席し得ない評議員会構成員は他の出席する評議員会構成員に委任することにより,または書面により議決に参加することができる.委任および書面による参加者は出席員数に算入される.

第5条      会員は評議員会に出席し議事に関係ある発言をすることができる.

第6条      評議員会の議事録は少数意見を付し,適当な方法で会員に知らせなければならない.

第7条      この細則の変更には評議員会の同意を要する.

第8条      この細則は197141日から実施する.

附則: 第4条については200611日から適用する.

 

3.幹事会細則

 

第1条      幹事会は会則第17条およびその他の会則に定める会務を行う.

第2条      幹事会の招集は第17条第2項に定めるほかに,評議員会から請求のあった場合には,会長はその請求のあった日から10日以内にこれを招集しなければならない.

第3条      幹事会は幹事会構成員の2分の1以上の出席で成立し,決議はその過半数でなされる.

第4条      出席し得ない幹事会構成員は書面により参加し,意見を述べることができる.書面による参加者は出席員数に算入されない.

第5条      会員は幹事会に出席し議決に関係ある発言をすることができる.

第6条      幹事会の議事録は少数意見を付し,適当な方法で会員に知らせなければならない.

第7条      この細則の変更には評議員会の同意を要する.

第8条      この細則は197141日から実施する.

 

4.日本海洋学会学会賞・岡田賞・宇田賞細則

 

第1条      日本海洋学会会則第37条第1項および第3項の定めるところにより,日本海洋学会賞(以下学会賞という),日本海洋学会岡田賞(以下岡田賞という)および日本海洋学会宇田賞(以下宇田賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.

2)      学会賞は,本学会員の中で海洋学において顕著な学術業績を挙げた者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.

3)      岡田賞は,受賞の年度の初めに(41日現在)36歳未満の本学会員で,海洋学において顕著な学術業績を挙げた者の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.

4)      宇田賞は,顕著な学術業績を挙げた研究グループのリーダー,教育・啓蒙や研究支援において功績のあった者など,海洋学の発展に大きく貢献した本学会員の中から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける.

第2条      学会賞・岡田賞および宇田賞受賞候補者を選考するため,学会賞・岡田賞・宇田賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.

第3条      委員会の委員は9名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に4名および5名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名までの委員を追加委嘱することができる.ただし,追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.

第4条      委員会は学会賞受賞候補者1件,岡田賞受賞候補者2件以内および宇田賞受賞候補者を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.

第5条      会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.

第6条      受賞式は翌年春の総会において行い,賞状,賞牌および賞金を贈呈する.

第7条      この細則の変更には評議員会の同意を要する.

第8条      この細則は200141日から適用する.

附則: 

1.     日本海洋学会賞細則,日本海洋学会岡田賞細則および日本海洋学会宇田賞細則は廃止する.

2.     14)については200641日から適用する.

 

 

5.日本海洋学会日高論文賞・奨励論文賞細則

 

第1条        日本海洋学会会則第37条第2項および第4項の定めるところにより,日本海洋学会日高論文賞(以下日高賞という)と日本海洋学会奨励論文賞(以下奨励論文賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.

2)日高賞は,本学会定期刊行物に,原則として選考年度の前2年(暦年)の間に発表された論文のなかから優秀な論文を2編以内選びその筆頭著者に授ける.

3)奨励論文賞は, 表彰年度の前2年(暦年)の間に本学会定期刊行物に発表された論文のうち, 当該論文の受付日に筆頭著者が学生会員または28歳未満の通常会員であったものの中から, 優秀な論文を2編以内選びその筆頭著者に授ける.

第2条      日高賞受賞候補者および奨励論文賞受賞候補者を選考するため,論文賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.

第3条      委員会の委員は7名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に3名および4名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.

第4条      委員会は受賞候補者を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.

第5条      会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.

第6条      授賞式は表彰年度の春の総会において行い,賞状ならびに賞金および賞牌を贈呈する.

第7条      この細則の変更には評議員会の同意を要する.

第8条      この細則は200441日から実施する.

附則: 日本海洋学会日高論文賞細則は廃止する.

 

6.日本海洋学会環境科学賞細則

 

第1条  日本海洋学会会則第37条第5項の定めるところにより,日本海洋学会環境科学賞(以下環境科学賞という)の選考に関する規定を本細則で定める.

第2条  環境科学賞受賞候補者を選考するため,環境科学賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)を設ける.

第3条  委員会の委員は5名とする.委員は毎年春の評議員会で選出し,委員長は委員の互選により定める.委員の任期は2年とし,隔年に2名および3名を交替する.会長は委員会が必要と認めた場合,評議員会の同意を得て2名まで委員を追加委嘱することができる.ただし追加委嘱された委員の任期はその年度限りとする.

第4条  委員会は受賞候補者1件以内を選び,12月末までに選定理由をつけて会長に報告する.

第5条  会長は委員会が推薦した候補者につき,無記名投票の形式により評議員会に諮る.投票数は評議員会構成員総数の3分の2以上を必要とし,有効投票のうち4分の3以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する.

第6条  授賞式は表彰年度の春の総会において行い,賞状ならびに賞金および賞牌を贈呈する.

第7条  この細則の変更には評議員会の同意を要する.

第8条  この細則は200941日から実施する.


 

日時: 2009年04月17日 12:49パーマリンク


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